本の虫

著者:江添亮
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職質裁判一審で不当判決、曰く、110番通報を要請することは不審事由にあたる

警察官に職務質問をされた話が2017年の7月、これが違法な職務質問であると考えたので国賠訴訟をし、一審判決が今日言い渡された。

曰く、「原告の請求を棄却する」。負けたわけだ。ではなぜ負けたのか。判決の言い渡しでは主文しか読み上げられないので、判決文を取りに行く。

当日は、東京都(警察)の主張によれば、パトカーで私とすれ違った際、私を視認し、しばらくみていたところ、私はパトカーを見るなり顔を伏せて足早に通り過ぎたということだ。裁判所は東京都(警察)のこの主張を採用しなかった。というのも、車道と歩道の間には植え込みが多くあり、私をしばらく見るなど不可能であるからだ。したがって今回の職務質問は適切な不審事由なしで始まっていることが認められた。

その後10分間ほど、私を路上にとどめて職務質問が行われた。裁判所はこれを適切であると判断した。不審事由がなく始まった職務質問ではあるが適切だそうだ。

その後、私は吉野家の店舗に入ろうとしたが警察官らに抱きとめられたので、入り口から吉野家の店員に対して110番通報するよう要請した。裁判所は吉野家に入ろうとしたのは立てこもる恐れが認められ、かつ110番通報の要請は不審事由であるとし、その後に続く職務質問には不審事由が存在すると判断した。

そんなバカな。110番通報の要請が不審事由にあたるはずがない。110番通報の要請をしたのは、目の前の警察官風の服装をした男たちが警察官職務執行法に規定された適切な職務質問をしていないから、警察ではないか、あるいは警察であるとしても法に基づかない違法な職務質問をしていると判断し、かつその時私は110番通報の内容は録音され確実に記録に残ると知っていたので、記録に残すことを意図していたからだ。110番通報の要請が不審事由にあたるとは一体どういうことだ。

そもそも、110番通報の要請が不審事由にあたるということは原告被告ともに争点にしていない。双方とも争点にしてないことを裁判所が勝手に持ち出して争点にして判断を下したというのか。

110版通報の要請が不審事由であるなどと、被告である東京都(警察)は主張していない。そもそも東京都(警察)が110番通報の要請をしたことをもって不審事由であると主張するのは立場上とてもおかしなことになるのではないか。

この一審判決は不当だ。

追記

判決文の写しが手元に届いたのでさらに詳しく読んだところ、更にひどい理解しかねる判断がある。

最初の10分間ほどは職務質問の要件を欠くことが認定されたが、最初の10分間の職務質問は適切であった。その理由としては、私は午後2時に月島方向から築地方向に刃物等の危険物等を十分入れることができる大きさのリュックを背負って移動していた。外見から私の目的がわからず、またリュックに危険物等が十分入る大きさであったため、警察官らは私に声をかける必要性があったそうだ。

往来を歩く大抵の人間の目的は外見から判断できるはずがない。また刃物等の危険物等を入れるのに十分な大きさの外見から中身のわからないリュックを持っているだけで危険物を持っている疑いを書ける必要があるはずがない。

追記2

GitHub上で判決文を公開した。

https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20190313_hanketu.pdf